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催涙スプレー各種 スーパー7 POCKET-113 伸縮式特殊警棒型催涙スプレー   元祖熊撃退スプレー
OC-10M(ポリス・タイプ) OC-10S(シビリアン・タイプ)
   催涙スプレー各種
鍵・錠 関係 シリンダー交換 カギ交換・取付・かぎ開け 補助錠取付
防犯機器設置 屋外型センサーライト取付 防犯カメラ、監視カメラ取付
その他防犯グッズ 透明の防弾盾    窓用防犯フィルム    熊撃退スプレー専用ホルスター
重 要 事 項  防犯戦略   スプレー取扱重要事項 法律による表示 個人情報の取り扱い  軽犯罪法

催涙スプレー携帯時の戦略

●催涙スプレーの携帯は、軽犯罪法第1条の2に該当します。

●平成21年3月26日 最高裁第一小法廷判決で、催涙スプレー の携帯が「正当な理由」と認定された
判例が有りますが、通常認定されるのは厳しいと思います。


●しかしながら、素手で身を守れる自信の有る方を除き、国内の治安の悪化に伴います、痴漢、ストーカー、強盗、暴漢等の被害から身を守る術の無い女性や非力な方達にとって、護身グッズは必要アイテムです。

●人によっては会社への行き帰りなども含めて、外出中に常時ストーカーなどの監視下で身の危険に怯える方もいるかと思います。

●軽犯罪法を理解し、護身グッズを携帯せざるを得ないと判断した場合は、必ず以下の点に十分注意して下さい。

@第三者の目に簡単に触れるように携帯しない事。
A電車、バス等で移動中の催涙スプレーの携帯は、誤作動に十分注意する。(少しの衝撃で誤作動する状態にしない:レバーの安全ピンの確認。)
B電車、バス等での催涙スプレーの誤作動の際は、スプレーを持ち速やかにその場を退去し、被害を最小限に留める。
C催涙スプレーは、ガス・液漏れがないか定期的に点検する。
D警察官に職務質問を受けるような不審な行動はとらない事。

                                                                      以  上

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113 伸縮式特殊警棒型スプレー 元祖熊撃退スプレー OC-10M OC-10S
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