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             軽 犯 罪 法 に 関 し ま し て

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項   目 防 犯 グ ッ ズ 一 覧        お 知 ら せ
催涙スプレー各種 スーパー7 POCKET-113 伸縮式特殊警棒型催涙スプレー   元祖熊撃退スプレー
OC-10M(ポリス・タイプ) OC-10S(シビリアン・タイプ)
   催涙スプレー各種
鍵・錠 関係 シリンダー交換 カギ交換・取付・かぎ開け 補助錠取付
防犯機器設置 屋外型センサーライト取付 防犯カメラ、監視カメラ取付
その他防犯グッズ 透明の防弾盾    窓用防犯フィルム    熊撃退スプレー専用ホルスター
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 軽犯罪法 (昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号

催涙スプレーは第1条の2に該当します。


第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

1.人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

3.正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

5.公共の会堂,劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

6.正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者

7.みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者

8.風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から扶助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者

9.相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

10.相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者

11.相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

12.人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者

13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗 合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の 配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

14.公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

17.質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者

18.自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者

19.正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者

20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

21.削除

22.こじきをし、又はこじきをさせた者

23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

24.公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

25.川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

26.街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

27.公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

29.他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者

30.人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

31.他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁礼その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

34.公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

 

第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

第3条 第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の
目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。


軽犯罪法についての当店の見解

●スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒などの護身グッズを携帯する事が軽犯罪法に触れる以上、事前に法律を理解し、
軽犯罪法についての戦略が必要と判断しました。

●平成21年3月26日 最高裁第一小法廷判決で、催涙スプレー の携帯が「正当な理由」と認定された判例が有りますが、通常認定されるのは厳しいと思います。

●しかしながら、素手で身を守れる自信の有る方を除き、国内の治安の悪化に伴います、痴漢、ストーカー、強盗、暴漢等の被害から身を守る術の無い女性や非力な方達にとって、護身グッズは必要アイテムです。


購入した護身グッズを自宅で使用したり、保管する事には問題はありませんが、携帯して外出する事は軽犯罪法第一条の二に触れる事になります。

●警備員や警察官など、警備の仕事に従事する人以外の人が、催涙スプレーや警棒を所持しているのを見た一般の人は、間違いなく脅威に感じます。

●人によっては会社への行き帰りなども含めて、外出中に常時ストーカーなどの監視下で身の危険に怯える方もいるかと思います。


軽犯罪法を理解し、護身グッズを携帯せざるを得ないと判断した場合は、必ず以下の点に十分注意して下さい。

@第三者の目に簡単に触れるように携帯しない事。
A電車、バス等で移動中の催涙スプレーの携帯は、誤作動に十分注意する。(少しの衝撃で誤作動する状態にしない:レバーの安全ピンの確認。)
B電車、バス等での催涙スプレーの誤作動の際は、スプレーを持ち速やかにその場を退去し、被害を最小限に留める。
C催涙スプレーは、ガス・液漏れがないか定期的に点検する。
D警察官に職務質問を受けるような不審な行動はとらない事。
                                                                以  上


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